廃棄物処理業の許可が取り消されましたか?
Licensed Administrative Agent (행정사): 허온 (Heo On) · 事業登録 889-22-02024
廃棄物処理業の許可取消・営業停止と、それに伴って出される廃棄物処理命令について、事前通知段階の意見提出から行政審判、執行停止の申立てまで対応します。
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数十年守ってきた廃棄物処理業(폐기물처리업)の許可も、一つの処分で失うことがあります。「廃棄物管理法」(폐기물관리법)上の一部の許可取消は、事由があれば必ず取り消さなければならない羈束処分(기속처분)であり、軽減を訴える余地がありません。争えるのは処分の根拠そのもの、つまり行政庁が持ち出した事実と日付が、法律と施行令の文言に実際に当てはまるかどうかです。処分の事前通知の段階から処分書を検討し、行政審判(행정심판)の請求書と執行停止(집행정지)の申立書を準備します。
業務範囲
- 廃棄物処理業の許可取消。「廃棄物管理法」第27条第1項第1号の2に基づく、適合性確認(적합성확인)を受けなかったことによる許可取消を含みます
- 同法第39条の3に基づき、許可取消とあわせて出される廃棄物処理命令(폐기물 처리명령)
- 火災の後の保管基準違反などから生じる営業停止など、廃棄物処理業に対する制裁処分
- 処分の事前通知(처분 사전통지)後の意見提出(의견제출)と聴聞(청문)
- 所管の行政審判委員会への行政審判の請求、審判期間中も営業を続けるための執行停止の申立て
適合性確認と有効期間の延長
廃棄物処理業者は施設について適合性確認を受ける必要があり、有効期間は5年です。その期間中に行政処分や罰金以上の刑を受けたことがなければ、施行令別表5の3第2号に基づき有効期間が2年自動延長されます。紛争が起きるのは、延長の後に違反が生じたときです。行政庁が延長の効力は失われたとして適合性確認を改めて受けるよう求め、申請がなければ許可を取り消すケースです。
公開された裁決例に見る争点
国民権益委員会(국민권익위원회)のある裁決例(재결례)では、指定廃棄物を扱う廃棄物総合再活用業(폐기물 종합재활용업)を数十年運営してきた事業者が、5年間違反がなかったため有効期間が延長された状態にありました。延長期間中の事業場の火災で保管基準違反による警告と措置命令を受け、行政庁は内部の業務処理指針を根拠に、3か月以内に適合性確認を改めて申請するよう案内しました。申請がなかったため行政庁は許可取消と廃棄物処理命令を出しましたが、委員会は両処分をいずれも取り消しました。
- 厳格解釈の原則: 侵益的処分の根拠法規は、文言の通常の意味どおりに厳格に解釈すべきであり、相手方に不利に拡張・類推解釈してはなりません(大法院2007두13791など)。「有効期間の満了日が到来する前に行政処分を受けた場合」とは元の有効期間の満了前を意味するにすぎず、延長された有効期間の満了前までは含まないと判断しました。
- 指針は法令を超えられません: その後の違反によって延長の効力が消滅するという規定は、法律にも施行令にもなく、指針だけでそのような不利益を作り出すことはできません。
- 処理命令もあわせて取消: 廃棄物処理命令は許可取消をするときにあわせて出す処分であるため、前提となった許可取消が違法であれば、処理命令も取り消されます。
結果は常に個々の事件の事実関係によって異なります。
行政審判の利点
- 無償性: 印紙代など別途の審判費用はかかりません。
- 迅速性: 原則として審判請求書を受け取った日から60日以内に裁決し、やむを得ない場合は30日延長できます。
- 簡便性: オンライン行政審判(simpan.go.kr)で、請求書の作成から提出まで行えます。
- 不当性の審査: 裁判所は違法かどうかだけを判断しますが、行政審判は不当な処分かどうかまで判断します。
弊所が対応する業務
- 処分書を、法律、施行令とその別表、行政庁の指針と一つひとつ照合
- 適合性確認の有効期間、延長が確定した時点、違反行為と各処分の時点を整理したタイムラインの作成
- 事前通知後の意見提出書の作成と聴聞の準備
- 行政審判請求書、被請求人の答弁書に対する補充書面、執行停止申立書の作成
請求期間
処分があったことを知った日から90日以内、かつ処分があった日から180日以内に請求する必要があります(例外あり)。どちらか一方でも過ぎると、期間徒過で却下されます。事前通知を受けた時点から検討を始めるほど、選択肢が多く残ります。
営業停止や補助金の返還など、ほかの処分を受けた場合は行政審判のご案内をご覧ください。
廃棄物処理業の許可取消 · 行政審判 · 執行停止
このサービスについて問い合わせるよくある質問
適合性確認を申請しなかったという理由で廃棄物処理業の許可が取り消されました。必ず取り消すべき処分とのことですが、争えますか?
処分の根拠そのものを争うことができます。羈束処分のため、軽減を訴える余地はありません。ある裁決例では、有効期間がすでに適法に延長されており、その後の違反によって延長の効力が消滅するという規定が法令にないとして、許可取消とあわせて出された廃棄物処理命令までいずれも取り消されました。違反行為の時点と延長が確定した時点を照合し、処分書を施行令と行政庁の指針に照らして検討します。
許可取消が取り消されると、廃棄物処理命令はどうなりますか?
廃棄物処理命令は「廃棄物管理法」第39条の3に基づき、許可取消をするときにあわせて出す処分です。上の裁決例でも、許可取消が違法と判断されたため、処理命令もあわせて取り消されました。
行政審判の間も営業を続けられますか?
行政審判を請求しただけでは、処分の効力は自動的には止まりません。裁決が出るまで処分の執行を止めるよう求める執行停止の申立てが必要で、請求書とあわせて準備します。
請求期間はどのくらいですか?
処分があったことを知った日から90日以内、かつ処分があった日から180日以内です(例外あり)。どちらか一方でも過ぎると却下されます。
まだ事前通知を受けただけです。相談するには早すぎますか?
いいえ、最もよいタイミングです。事前通知後の意見提出や聴聞は、処分根拠の弱点を行政庁に初めて示せる機会であり、そのときに残した記録は後の行政審判でも根拠になります。
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