ベンチャー企業確認(ベンチャー認証)をご準備ですか?
Licensed Administrative Agent (행정사): 허온 (Heo On) · 事業登録 889-22-02024
革新成長・研究開発・ベンチャー投資・予備ベンチャーの4類型から有利な類型を選び、事業計画書の作成、補完対応、事後管理まで進めます。創業3年以内の申請が重要です。
ベンチャー企業確認 · 創業3年以内の申請登録行政士事務所
委任を受けて代理申請を行います
韓国語・英語対応
相談および公認翻訳に対応
ソウル市江西区
空港大路(공항대로)にオフィス
総合行政士事務所
ビザ、翻訳、行政審判・軍懲戒抗告、許認可
ベンチャー企業確認(벤처기업확인、通称「ベンチャー認証」)は、技術性と成長性に優れた中小企業を「ベンチャー企業育成に関する特別法」に基づいてベンチャー企業として確認する制度です。確認を受けるとベンチャー企業確認書が発給され、税制上の減免、保証・金利の優遇、政府R&D課題での加点が受けられます。結果を左右するのは二つです。4つの類型のうちどの類型で申請するか、そしていつ申請するかです。最大の恩恵である法人税・所得税の最大50%減免は、創業後3年以内に確認を受けた企業にのみ適用されます。
4つの申請類型
- 革新成長類型: 最も多くの中小企業が申請する類型です。技術の革新性と事業の成長性を総合的に評価し、投資実績や研究所がなくても申請できるため、初期の企業に適しています。
- 研究開発類型: 企業附設研究所または研究開発専担部署を保有し、売上高に対して一定比率以上の研究開発費を投資した企業が対象です。研究所・専担部署が前提条件です。企業附設研究所・研究開発専担部署認証サービスをご覧ください。
- ベンチャー投資類型: 創業投資会社、新技術事業金融業者、適格エンジェル投資家などの法定投資機関から一定金額以上の投資を受けた企業が対象で、投資金額と資本金に対する比率の要件を併せて満たす必要があります。
- 予備ベンチャー類型: 法人設立や事業者登録の前の予備創業者が、創業と同時にベンチャーの地位を備えたい場合に申請します。
確認を受けると変わること
- 税制上の減免: 創業後3年以内の確認で法人税・所得税を最大50%減免、事業用不動産の取得税75%減免、財産税の減免
- 金融・保証の優遇: 信用保証基金・技術保証基金の保証限度の拡大と優遇金利
- 政府課題・立地: 政府R&D支援事業の申請時の加点、首都圏過密抑制圏域内での取得税重課の適用除外
創業3年を過ぎてから確認を受けても保証・加点の恩恵は残りますが、法人税・所得税の減免は受けられません。
業務範囲
- 中小企業に該当するかの確認と類型別要件の検討(予備創業者は予備ベンチャー類型)
- 事業計画書、技術水準・革新性の立証資料、財務諸表、研究開発費の内訳、特許など知的財産権書類の準備
- ベンチャー企業確認機関へのオンライン申請、書類審査と現場実査への対応
- 審査中の補完要請への対応
- 確認後の事後管理(研究開発類型は研究所・専担部署の維持管理を含みます)
弊所が対応する業務
- 会社の現状を診断し、最も有利な類型をご提案
- 特許や市場データなどの客観的な証憑に基づく事業計画書の作成
- 財務・研究開発費・知的財産権書類の整理とオンライン申請
- 補完要請に対する期限内の回答書作成
- 確認後に維持すべき要件の管理
進行手順
- 創業日、企業規模、保有技術、研究組織、投資履歴を確認し、申請類型を決めます。
- 事業計画書を作成し、証憑資料を整えます。
- オンラインで申請します。確認手数料を納付すると受付が完了します。
- 専門評価機関による書類審査と現場実査を受け、補完要請に対応します。
- 審議を経て、ベンチャー企業確認書が発給されます。
よくあるミス
- 創業3年を過ぎてしまうケース。その後に確認を受けても保証・加点の恩恵は残りますが、法人税・所得税の減免は受けられないため、創業日から逆算して日程を組む必要があります。
- 要件に合わない類型で申請するケース。要件不足で差し戻されます。
- 証憑のない抱負だけの事業計画書。革新成長類型は、現在の売上よりも技術の独創性と実現可能な成長戦略を見ます。
- 研究開発類型で確認を受けた後、研究所の管理を怠るケース。研究所の認定が取り消されると、ベンチャーの要件も同時に失われます。
- 補完要請や手数料納付の要請を放置するケース。2026年7月1日以降、要請後15日間進行のない申請は取り消されます。
所要期間
オンライン申請後、書類審査と現場実査を経て、通常30~45営業日前後かかります。確認機関が案内する日程は、受付完了(手数料納付)日から45日以内で、申請から受付・納付まで7日前後、評価28日以内、審議14日前後、確認書の発給1日です。2026年7月1日以降、申請企業にやむを得ない事由がある場合は評価期間を最大14日まで延長でき、延長期間内に評価を終えられない場合は申請が差し戻されます。補完要請が出ると期間が延びるため、最初の提出書類の完成度が最も重要です。
研究所や専担部署が先に必要な場合は企業附設研究所・研究開発専担部署認証サービスを、確認後に政府R&D支援事業を準備される場合は政府支援事業・補助金コンサルティングサービスをご覧ください。
ベンチャー企業確認 · 創業3年以内の申請
このサービスについて問い合わせるよくある質問
ベンチャー企業確認とは何ですか?
技術性と成長性に優れた中小企業を「ベンチャー企業育成に関する特別法」に基づいてベンチャー企業として確認する制度です。一般にベンチャー認証と呼ばれ、確認を受けるとベンチャー企業確認書が発給されます。
主な恩恵は何ですか?
創業後3年以内の確認で法人税・所得税を最大50%減免、事業用不動産の取得税75%減免と財産税の減免、信用保証基金・技術保証基金の保証限度の拡大と優遇金利、政府R&D支援事業での加点です。
創業から3年を過ぎていますが、今から申請する意味はありますか?
あり得ます。保証・金融の優遇と加点の恩恵はそのまま受けられます。ただし、法人税・所得税の減免は創業後3年以内に確認を受けた企業にのみ適用されます。
どの類型で申請すべきですか?
会社が立証できる内容によって異なります。革新成長類型は技術と成長性を評価し、投資実績や研究所がなくても申請できます。研究開発類型は研究所または専担部署と一定比率以上の研究開発費が必要で、ベンチャー投資類型は法定投資機関からの投資が必要です。類型を誤ると要件不足で差し戻されます。
企業附設研究所がなければ申請できませんか?
研究開発類型に限られます。この類型は企業附設研究所または研究開発専担部署が前提条件です。革新成長類型は研究所がなくても申請できます。すでに研究所を運営している場合は研究開発類型が有利なことがありますが、研究所の認定を維持する事後管理が必要です。
どのくらいかかりますか?
オンライン申請後、書類審査と現場実査を含めて通常30~45営業日前後です。確認機関が案内する日程は手数料納付日から45日以内で、補完要請が出るとさらに長くなります。
どのような書類が必要ですか?
事業計画書、技術水準と革新性の立証資料、財務諸表、研究開発費の内訳、特許など知的財産権関連の書類です。
法人設立の前でも申請できますか?
可能です。予備ベンチャー類型は、法人設立や事業者登録の前の予備創業者のための類型で、創業と同時にベンチャーの地位を備えることができます。
その他のサービス
- FDI法人設立とD-8投資ビザ
- D-10からD-8-4技術創業ビザへの転換
- 外国人登録証の申請および延長
- 公認翻訳および翻訳確認証明書
- 離婚・婚姻判決文の翻訳公証
- アポスティーユ代行
- 海外移民用家族関係書類の翻訳
- 軍懲戒抗告・人事訴請
- 行政審判・行政処分不服
- 医療機器許認可・品目更新
- 工場登録
- 非営利社団法人・財団法人・任意団体の設立
- 女性企業・障害人企業認証
- 外国人患者誘致業・医療観光登録
- 長期療養・昼夜間保護施設の指定・評価
- 政府支援事業・補助金コンサルティング
- F-1-D デジタルノマド(ワーケーション)ビザ
- Eシリーズ就労ビザ・留学生ビザ支援
- タバコ・電子タバコ輸入・販売業許認可
- 企業附設研究所・研究開発専担部署認証
- 総合旅行業登録
- 在外同胞(F-4)在留資格・国籍申告
- その他生活・行政書類の代行
- 輸入食品の営業登録と輸入食品HACCP
- 米国B-1商用ビザの書類準備と英文翻訳
- 地域特化型熟練技能人材(E-7-4R)ビザ
- 海外犯罪経歴証明書の提出基準確認と翻訳
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