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海外企業に所属して韓国でリモートワークをしていますか?

Licensed Administrative Agent (행정사): 허온 (Heo On) · 事業登録 889-22-02024

韓国のデジタルノマド(ワーケーション)ビザF-1-Dへの在留資格変更申請代行 — 海外企業のリモート勤務者または海外事業のオーナー向け。年齢及び滞在地域によって所得要件が異なります。

地方滞在で所得要件が緩和
  • 登録行政士事務所

    委任を受けて代理申請を行います

  • 韓国語・英語対応

    相談および公認翻訳に対応

  • ソウル市江西区

    空港大路(공항대로)にオフィス

  • 総合行政士事務所

    ビザ、翻訳、行政審判・軍懲戒抗告、許認可

韓国の魅力的な文化とインフラを享受しながらリモートで業務を行いたい海外企業所属の外国人労働者の間で、デジタルノマド(ワーケーション)ビザ(F-1-D)への関心が急速に高まっています。しかし厳格な資格要件と所得基準、滞在地域ごとに異なる規定のため、個人での準備は容易ではありません。

申請対象

  • 海外事業のオーナー、または海外企業に所属しリモートワークが可能な外国人で、同一業種で1年以上の勤務経験がある者及びその家族
  • 主に短期滞在資格(B-1、B-2、C-3)で在留中の外国人が対象ですが、要件を満たせば他の在留資格保持者も変更可能
  • 申請日時点で満18歳以上(同伴する子どもは年齢要件の例外)

年齢・滞在地域別の所得要件

デジタルノマドビザは、申請者の年齢と韓国国内での滞在地域に応じて、韓国銀行が公表する前年度の一人当たり国民総所得(GNI)を基準とした異なる所得要件が適用されます。

  • 首都圏(人口減少・関心地域を除く)、18〜34歳:GNIの1.5倍
  • 首都圏、35歳以上:GNIの2倍
  • 非首都圏又は人口減少(関心)地域、18〜34歳:GNIの1倍
  • 非首都圏又は人口減少(関心)地域、35歳以上:GNIの1.5倍

地方滞在の優遇: 非首都圏又は人口減少地域に滞在する場合(1か月以上の賃貸契約書、ワーケーション特化施設又は宿泊予約確認書等の提出により)所得要件が緩和されます。

この申請が難しい理由

所得基準は申請者の年齢と滞在予定地域によって変わり、これを証明するには海外で発行された所得・在職関連書類を韓国出入国が認める形式で準備する必要があります — 公認翻訳行政士の資格を併せ持つ事務所が強みを発揮する部分です。在職証明書・所得証明・犯罪経歴証明書などの海外発行書類は、ビザ申請とは別の後続手続きではなく、申請と同時に正確な翻訳と認証を行う必要があります。

当事務所が担当する業務

  1. 年齢と滞在予定地域に基づく該当所得区分の診断、及び地方優遇要件への該当可否の確認
  2. 海外発行証明書類(在職証明書、所得証明、犯罪経歴証明書等)の公認翻訳及び認証
  3. B-1・B-2・C-3又はその他の資格からの在留資格変更申請書の作成及び出入国への提出代行

こんな方におすすめです

海外企業のリモート勤務者又は海外事業のオーナーで、国内短期ビザで滞在中、出国せずに長期の在留資格へ変更したい方 — 特に低い所得基準のために非首都圏地域を検討している方です。

投資・創業ビザをご検討の場合はFDI法人設立・D-8投資ビザサービスをご覧ください。

地方滞在で所得要件が緩和

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よくある質問

F-1-Dデジタルノマドビザは誰が申請できますか?

海外事業のオーナー、または同一業種で1年以上の勤務経験がある海外企業のリモート勤務者とその同伴家族です。申請日時点で満18歳以上である必要がありますが、同伴する子どもは例外です。主にB-1・B-2・C-3の短期滞在資格保持者を対象としています。

所得要件はどのくらいですか?

年齢と滞在地域によって異なります — 首都圏18〜34歳はGNIの1.5倍、35歳以上は2倍、非首都圏又は人口減少地域に滞在する場合は18〜34歳でGNIの1倍、35歳以上で1.5倍に緩和されます。

地方優遇の所得緩和要件を満たすには何が必要ですか?

非首都圏又は人口減少地域における1か月以上の賃貸契約書、又はワーケーション特化施設・宿泊施設の予約確認書を提出することです。

海外の書類も翻訳が必要ですか?

はい — 海外で発行された在職証明書、所得証明、犯罪経歴証明書は、ビザ申請と同時に公認翻訳及び認証を受ける必要があります。

別の在留資格を持っていてもF-1-Dを申請できますか?

要件を満たせば原則として可能です — 短期滞在資格保持者に限定されているわけではありませんが、B-1・B-2・C-3保持者が主な申請対象です。

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どのビザ、行政審判・懲戒抗告、許認可、または書類手続きが必要か、そしてどちらの機関・国へ提出されるかをお知らせください。FDI/D-8設立、在留資格変更、公認翻訳まで対応いたします。韓国語・英語でご相談いただけます。

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