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在外同胞の在留資格や国籍に関するご質問はありますか?

Licensed Administrative Agent (행정사): 허온 (Heo On) · 事業登録 889-00-00000

F-4在外同胞ビザの申請、満65歳以上の既存国籍維持による国籍回復、国籍喪失・離脱の申告を代行します。

F-4在外同胞、国籍回復・喪失・複数国籍
  • 登録行政士事務所

    委任を受けて代理申請を行います

  • 韓国語・英語対応

    相談および公認翻訳に対応

  • ソウル市江西区

    空港大路(공항대로)にオフィス

  • 総合行政士事務所

    ビザ、翻訳、行政審判・軍懲戒抗告、許認可

海外で長期間居住した後、韓国で老後の生活を準備される在外同胞の方々が最も多くお問い合わせになるのが、「既存の市民権を維持したまま韓国国籍を取り戻せるか」という点です。かつて韓国の国籍法は帰化時に外国籍の放棄を必須としていましたが、現在は満65歳以上等の特定対象に限り、外国国籍不行使誓約のみで複数国籍の維持を認めています。

業務範囲

  • F-4在外同胞ビザの申請および関連の在留資格変更 — H-2、C-3等からF-4への変更を含む
  • 外国国籍不行使誓約を通じた複数国籍維持の国籍回復 — 満65歳以上だけでなく合計3つの対象群に適用されます
  • 出生時から複数国籍を持つ者の国籍選択・国籍離脱・国籍喪失の申告 — それぞれ法定期限が異なります
  • F-4確定後の居所証(国内居所申告証)の発給、金融・不動産・海外ビザ・公務員任用等に用いられる5種類の国籍関連事実証明書の発給

弊所が対応する業務

  • 複数国籍維持資格の確認および国籍回復申請書の準備
  • F-4ビザ申請および在留資格変更(例:H-2/C-3 → F-4) — 2026年の在外同胞在留資格統合政策を反映
  • 申請人の具体的な期限に合わせて順序を調整した国籍選択・離脱・喪失申告
  • 居所証発給および国籍関連事実証明書の申請

出生時から複数国籍を持つ者の正確な法定期限

  • 国籍選択:満22歳になる年の誕生日前まで(男性は兵役義務解消後2年以内) — 複数国籍を維持するには国籍選択申告と外国国籍不行使誓約を併せて、単一国籍を望む場合は外国国籍を放棄
  • 国籍離脱:男性の場合、満18歳になる年の3月31日まで — 国内ではなく海外の主たる生活根拠地を管轄する在外公館でのみ申請可能
  • 国籍喪失:自ら外国国籍を取得した瞬間に自動喪失。自発的な取得でない場合、取得後6か月以内に国籍保有の意思を示さなければ、最初の取得時点まで遡って喪失

2026年のH-2→F-4在留資格統合

2026年2月12日から法務部は訪問就業(H-2)査証の新規発給を中断し、在外同胞(F-4)へ資格を統合しています。転換時には実質的な恩恵があります — ガソリンスタンド従業員、売場整理員、駐車案内員等、従来制限されていた単純労務10職種の就業許可、2027年12月31日までの手数料10万ウォン免除、出国せず国内で継続延長が可能です。ロシア・ウズベキスタン等CIS地域のC-3短期ビザは原則として変更が制限されますが、例外があります。

進行手順

  1. 申請人の現在の国籍・在留資格を確認し、適用される手続き(回復、変更、選択、離脱)と正確な期限を定めます。
  2. 国籍回復、F-4申請、または選択・離脱・喪失申告書を必要書類とともに準備します。
  3. 管轄機関に申請し、該当する場合は居所証発給や事実証明書発給まで進めます。

所要期間

国籍選択・離脱の期限は法律で固定されているため(満22歳、満18歳基準)、数年前から予め確認が必要であり、国籍回復・F-4転換は経路と出入国事務所の処理状況により異なります。

この手続きに必要な海外書類の公認翻訳も必要ですか? 公認翻訳および翻訳確認証明書サービスをご覧ください。

F-4在外同胞、国籍回復・喪失・複数国籍

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よくある質問

既存の市民権を維持したまま韓国国籍を回復できますか?

はい。3つの特定対象群に限り、外国国籍不行使誓約を通じて可能です — 優秀人材・特別功労者、未成年時に海外養子縁組され後に国籍回復した者、満65歳以降に永住目的で入国した者です。

国籍回復後の手続きはどうなりますか?

一般的には元の外国国籍取得時点まで遡る国籍喪失申告から始まり、在留資格の整理と居所証発給へと続きます。

出生時から複数国籍ですが、正確にいつまでに決める必要がありますか?

国籍選択は満22歳になる年の誕生日前まで(男性は兵役解消後2年以内)、男性の国籍離脱は満18歳になる年の3月31日までに在外公館でのみ申請可能です。

H-2やC-3ビザからF-4へ転換できますか?

はい。2026年2月12日からH-2の新規発給が中断されF-4への統合が進んでおり、転換時には就業範囲の拡大と2027年までの手数料免除の恩恵があります。CIS地域のC-3は原則として制限されますが例外があります。

国籍関連事実証明書とは何ですか?

国籍取得・国籍喪失・国籍選択・国籍離脱・国籍保有申告事実証明の5種類で、それぞれ異なる国籍関連の事実を証明し、金融・不動産・海外ビザ申請・公務員任用等に必要です。

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どのビザ、行政審判・懲戒抗告、許認可、または書類手続きが必要か、そしてどちらの機関・国へ提出されるかをお知らせください。FDI/D-8設立、在留資格変更、公認翻訳まで対応いたします。韓国語・英語でご相談いただけます。

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