営業停止等の行政処分を受けましたか?
Licensed Administrative Agent (행정사): 허온 (Heo On) · 事業登録 889-00-00000
営業停止、課徴金、給付返還等の行政庁の処分に対する行政審判請求を代行します — 訴訟より速く無料の救済手続きです。
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食品接客業の営業停止、給付返還通知、課徴金、情報公開拒否等の行政庁の処分が出たからといって、そのまま受け入れる必要はありません。行政審判は訴訟より速く無料の救済手続きです — 別途の費用なく、簡便な手続きで、行政訴訟より迅速に処理されます。
行政審判の対応範囲
- 営業停止・取消・営業関連の制裁 — 食品接客業(未成年者への酒類提供、消費期限経過保管、無許可ダンス許可)、旅行業(保険未加入・営業保証金未預置)、エレベーター製造・輸入業、所在地移転を廃業と誤認された医療機関
- 金銭賦課処分 — 履行強制金、5年を超えて遡及賦課されたリサイクル賦課金、労災保険の業種分類に関する保険料の異議
- 給付・支援金関連 — 報勲給与金/報勲補償対象者の返還または拒否、地域雇用促進支援金の拒否、代支給金の不正受給5倍追加徴収
- 資格・登録の取消・拒否 — 요양보호사(介護福祉士)、医師、眼鏡士の資格停止・取消、民間資格登録拒否
- 非営利法人の定款変更申告の差し戻し — 例:定款自体に定足数規定があるにもかかわらず(過半数出席・過半数賛成等)、主務官庁が民法上のデフォルトである「3分の2以上」の定足数を根拠に差し戻した場合、民法第42条第1項但書により定款規定が優先適用されます
- 移民関連の処分 — 留学生(D-2)の在留延長拒否、結婚移民者(F-6)の離婚後在留延長拒否、偽名パスポート・出国命令
- 学校暴力委員会(学暴委)の措置への不服 — 加害生徒側の過重な措置への不服、被害生徒側の不十分な措置への不服の両方に対応可能
- 情報公開拒否、国民信聞鼓の民願応答に対する不服
- 事前通知段階での意見提出書の提出(処分確定前の軽減・取消目的)
公務員・軍人の訴請審査は別個のより速い手続きです
公務員と軍人は上記の一般行政審判ではなく、訴請審査(公務員)または軍人苦情審査(軍人)という別個の手続きを利用し、管轄と期限が異なります。
- 管轄:一般公務員は人事革新処の訴請審査委員会、軍人は国防部の軍人苦情審査委員会に請求します
- 期限:処分事由説明書を受け取った日から30日以内 — 一般行政審判の90日より短くなっています
- 不利益変更禁止:訴請審査を請求したことを理由に原処分より重い処分が下されることは決してありません — 請求をためらわせる最も一般的な誤解です
- 拘束力:裁判所訴訟とは異なり、委員会の決定に対して被請求人(機関)は控訴できず、決定がそのまま確定します
- 軽減判断の一般的な根拠:懲戒履歴、故意性の有無、調査協力の有無、そして刑事処罰とは別個の懲戒処分の性質(刑事処罰と懲戒は目的と法的根拠が異なり、二重処罰や一事不再理違反にはなりません)
請求後:被請求人の答弁書と補充書面
請求書を提出すると、しばらくして行政庁(被請求人)の答弁書を受け取りますが、大抵は違反事実を機械的に羅列したものです。これに対応する補充書面こそが、書類の裏にある実質的な真実を伝える最初の機会であり、救済の分かれ目となることが多くあります。事案によっては裁決期間延長の通知を受ける場合と、そのまま審理期日の通知を受ける場合に分かれますが、これは事案の複雑さの違いであって申請者の落ち度ではありません。
弊所が対応する業務
- 処分決定文の検討および最も有利な手続き的・実体的な抗告・訴請事由の抽出
- 行政審判請求書(90日)または訴請審査・軍人苦情審査請求書(30日)の作成、手続きに応じた期限内の提出
- 事前通知を受け取った際の、処分確定前の意見提出書の作成
- 被請求人の答弁書を受け取った後の補充書面の作成 — 救済の実質的な分かれ目
- 行政審判委員会または訴請審査委員会の審理手続き全般への対応
進行手順
- 処分通知書を検討し、適用される手続き(一般行政審判または訴請審査・軍人苦情審査)と期限を確認します。
- 証拠資料と類似の裁決例を基に請求書を作成します。
- 委員会に請求書を提出し、必要に応じて答弁書に対応する補充書面を作成し、審理・裁決まで対応します。
所要期間
一般行政審判は処分を受けた日から90日以内、訴請審査・軍人苦情審査は処分事由説明書を受け取った日から30日以内に請求する必要があります。審理・裁決までは事案の複雑さにより異なり、一部の事案は裁決期間延長の通知を受けます。
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このサービスについて問い合わせるよくある質問
行政審判と行政訴訟の違いは何ですか?
行政審判は無料で手続きが簡便であり、行政訴訟より速いです。通常は訴訟を検討する前の最初の段階として進めます。
請求期限はどれくらいですか?
一般行政審判は90日、公務員・軍人の訴請審査・軍人苦情審査は処分事由説明書を受け取った日から30日です。2つの期限が異なるため混同しないよう注意が必要です。
事前通知を受けた場合でも対応できますか?
はい。処分確定前に意見提出書を提出すれば処分が軽減または取り消される可能性があり、確定後は行政審判で対応します。
報勲給与金の返還のような事案も対応可能ですか?
はい。報勲給与金返還通知に対して行政審判で救済を受けた事例があります。
定款自体に定足数規定があるのに、民法上の3分の2定足数を根拠に定款変更が差し戻されました。争えますか?
多くの場合可能です。定款に自らの定足数規定(過半数出席・過半数賛成等)があれば、民法第42条第1項但書によりその規定が優先適用され、民法上のデフォルト定足数のみを根拠にした差し戻しは争う余地があります。
訴請審査を請求すると処分がより重くなりますか?
いいえ。不利益変更禁止の原則により、公務員であれ軍人であれ、訴請審査・軍人苦情審査を請求したことを理由に原処分より重い処分が下されることはありません。
同じ事案で刑事処罰と懲戒を共に受けましたが、二重処罰ではないですか?
いいえ。刑事処罰と懲戒処分は目的と法的根拠が異なり、二重処罰や一事不再理原則違反には該当しません。このような事案で最も頻繁に扱う反論の一つです。
請求後はどのような手続きが続きますか?
はい。行政庁の答弁書を受け取った後に提出する補充書面が、実質的に救済の可否を分ける場合が多いです。答弁書は大抵違反事実のみを羅列するため、補充書面が書類の裏にある本当の事情を伝える最初の機会となります。
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