外国人患者を診療、または誘致されますか?
Licensed Administrative Agent (행정사): 허온 (Heo On) · 事業登録 889-00-00000
医療法上必須の外国人患者誘致事業登録 — 病医院、誘致業者ともに診療・誘致前に必ず完了する必要があります。
外国人患者誘致業登録、診療前必須登録行政士事務所
委任を受けて代理申請を行います
韓国語・英語対応
相談および公認翻訳に対応
ソウル市江西区
空港大路(공항대로)にオフィス
総合行政士事務所
ビザ、翻訳、行政審判・軍懲戒抗告、許認可
K-ビューティーとK-医療の世界的な評価が高まるにつれ、形成外科、皮膚科、歯科、韓方病院、総合病院まで、海外患者の誘致を望む施設が増えています。「医療海外進出および外国人患者誘致支援に関する法律(医療海外進出法)」により、医療機関または誘致業者は外国人患者誘致事業登録を完了しなければ外国人患者を診療・誘致できず、違反時には3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金という重い刑事処罰を受ける可能性があります。
業務範囲
- 医療機関登録 — 診療科目別に専門医1名以上、医療事故賠償責任保険または医療賠償共済組合への加入
- 誘致業者(非医療機関)登録 — 資産評価額または資本金1億ウォン以上、事務所、協力機関の等級別に異なる保証保険(医院級協力の場合1億ウォン、総合病院級協力の場合2億ウォン)
- 法人申請時は定款に「外国人患者誘致業」または「医療観光業」が事業目的として明示されている必要があります — なければ定款変更→登記→登録の順で再度進める必要があります
- 旅行会社のよくある落とし穴:종합여행업(総合旅行業)登録のみでは外国人患者の斡旋はできません — ガイドによる病院推薦、SNS広報等の非公式な斡旋も、観光振興法ではなく医療法上の別途登録の対象です
- 登録機関は優秀誘致機関でなくても、法務部ビザポータルを通じてC-3-3(短期医療観光)、G-1-10(治療療養)ビザの査証発給認定書を申請できます — 現地領事館への直接申請より承認率が高くなります
- 優秀誘致機関指定 — 登録後1年経過、前年度ビザ招請30件以上または診療実績500件以上要件の上位等級で、定期的に申請受付
- 毎年の実績報告(前年度実績、毎年2月末まで、外国人患者誘致情報システムを通じたオンライン報告) — 反復的な法的義務です
- 招請患者の不法滞在発生時、査証発給認定書申請制限、優秀誘致機関資格剥奪、是正命令等の不利益
弊所が対応する業務
- 医療機関/誘致業者のどちらの登録類型に該当するか、資本金・保険・人材要件の確認
- 法人申請時の定款事業目的明示の有無の事前確認による差し戻し防止
- 事業運営計画書および全申請書類の準備
- C-3-3・G-1-10患者向けの査証発給認定書申請、優秀誘致機関指定資格のご案内
- 登録維持のための毎年の実績報告
- 無登録運営の刑事処罰リスクのご案内、広告前の正式登録完了支援
進行手順
- 医療機関/誘致業者のどちらの登録類型に該当するか、資本金・保険・人材要件を確認し、法人であれば定款の事業目的を確認します。
- 差し戻し事由を検討して事業運営計画書および書類を準備します。
- 登録を申請し、その後の毎年の実績報告まで支援します。
所要期間
事業運営計画書の最初の提出完成度により処理期間が異なり、毎年の実績報告は毎年2月末までに前年度実績を外国人患者誘致情報システムで申告する必要があります。
事業運営のための法人設立も必要ですか? 非営利・法人設立、または外国人投資法人であればFDI法人設立およびD-8投資ビザサービスをご覧ください。すでに総合旅行業登録があり外国人患者誘致業を追加されますか? 総合旅行業登録サービスをご覧ください。
外国人患者誘致業登録、診療前必須
このサービスについて問い合わせるよくある質問
小規模な医院でも登録が必要ですか?
はい。機関の規模と無関係に適用され、小規模医院だからといって例外はありません。
無登録状態で診療するとどのような処罰を受けますか?
医療海外進出法により、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
医療機関登録と誘致業者登録の違いは何ですか?
医療機関は直接診療のために、誘致業者は診療なしに患者をマッチングするために登録し、誘致業者は協力機関の等級により保証保険金額も異なります(医院級1億ウォン、総合病院級2億ウォン)。
登録は一度だけすればよいですか?
いいえ。最初の申請のほか、毎年2月末までに前年度実績を報告して初めて登録が維持されます。
総合旅行業登録があれば病院を紹介してもよいですか?
いいえ。総合旅行業は観光振興法に基づく登録であり外国人患者の斡旋は含みません。ガイドによる病院推薦やSNS広報等の非公式な斡旋も医療法上の別途登録が必要です。
優秀誘致機関でなくても医療ビザで患者を招請できますか?
はい。登録された医療機関であれば法務部ビザポータルを通じてC-3-3・G-1-10患者の査証発給認定書を申請できます。優秀誘致機関は別個のより上位の等級で、実績要件を満たす必要があります。
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どのビザ、行政審判・懲戒抗告、許認可、または書類手続きが必要か、そしてどちらの機関・国へ提出されるかをお知らせください。FDI/D-8設立、在留資格変更、公認翻訳まで対応いたします。韓国語・英語でご相談いただけます。
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